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「賃貸アパート・マンション情報!」
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前回に引き続き、素人が相続税について記述します。
基本的に故人の事業を継続したり、跡をついて実家に住み続ける者には、税金面で優遇してあげるというのが相続税優遇処置の考え方です。 ですので、親をほったらかしにしている子供には適用されません。 実際には各人様々な理由があるのでしょうが、別居している場合などは優遇されないと見たほうが良いです。 特に大きな改正点は、昨年施行された小規模宅地の評価減。 これは、住んでいる家の敷地や、故人の事業に使っている土地については、相続税の課税のもととなる評価の段階で、安く見積もってあげましょうというもの。 居住用宅地は240平方メートルまで80%、事業用宅地は200平方メートルまで50%安く見てくれます。 例えば70坪1億円の土地ならば、居住用なら2千万円の土地としてみてくれるということ。 これは大きいですよね! 今までは、この特例の恩恵を受けるには、配偶者が一部でも相続すれば、別居している子も可能というものでした。 しかし、改正により生計を一にしていないとダメと言う事になったのです。 さらに、賃貸併用住宅は居住用の80%減特例が受けられなくなりました。(50%減の特例は受けられると思います。) 別居中の家族は、お願いしてでも同居しましょう(笑) 今回のキーワード:世田谷 賃貸 PR
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